台風等異常気象時における生徒の安全確保について


A「特別警報への対応」について
 1    生徒の登校する以前に、名古屋地方気象台から「尾張西部」および「尾張東部」のいずれかの地域、あるいは両地域に特別警報が発令されている場合
  (1) 当日の午前6時の段階で特別警報が継続している場合は、当日は休校とする
  (2) 当日の午前6時以前に特別警報が解除された場合、暴風警報または暴風雪警報が継続されている場合は、B「暴風警報または暴風雪警報への対応」に、大雨警報・洪水警報・大雪警報が継続されている場合は、C「大雨警報・洪水警報・大雪警報への対応」に準ずるものとする。
       
 2    生徒の登校後に、名古屋地方気象台から「尾張西部」および「尾張東部」のいずれかの地域、あるいは両地域に特別警報が発令された場合
  (1) 気象・交通機関及び通学路の状況等を判断して生徒を安全に帰宅させうると判断したときは、授業を中止し、速やかに下校させる。
  (2) 通学路が危険と認められるときや、通学距離等により帰宅が困難と認められるときは、当該生徒の安全を校内において確保する。
     
     「尾張西部」
       江南市、岩倉市、扶桑町、大口町、一宮市、北名古屋市、豊山町、清須市、稲沢市、津島市、
愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村
     「尾張東部」
       犬山市、小牧市、名古屋市、春日井市、瀬戸市、尾張旭市、豊明市、日進市、長久手市、東郷町




B「暴風警報または暴風雪警報への対応」について
 1    生徒の登校する以前に、名古屋地方気象台から「尾張西部」および「尾張東部」のいずれかの地域、あるいは両地域に暴風警報が発令されている場合
  (1) 当日の午前6時30分までに両地域とも警報が解除された場合は、平常通り授業を行う。
  (2) 当日の午前6時30分から午前11時までに両地域とも警報が解除された場合は、解除後2時間を経て授業を始める。
  (3) 午前11時以降いずれかの地域、あるいは両地域に警報が継続されている場合は、授業を行わない。
       
 2    生徒の登校後に、名古屋地方気象台から「尾張西部」および「尾張東部」のいずれかの地域、あるいは両地域に暴風警報が発令された場合
  (1) 気象・交通機関及び通学路の状況等を判断して生徒を安全に帰宅させうると判断したときは、授業を中止し、速やかに下校させる。
  (2) 通学路が危険と認められるときや、通学距離等により帰宅が困難と認められるときは、当該生徒の安全を校内において確保する。




C「大雨警報・洪水警報・大雪警報への対応」について
 1    生徒の登校する以前に、名古屋地方気象台から「尾張西部」および「尾張東部」のいずれかの地域、あるいは両地域に、大雨警報・洪水警報・大雪警報のいずれかが発令されている場合
  (1) 当日の午前6時30分までに両地域のすべての警報が解除された場合は、通常どおりの教育活動を行う。ただし、居住地域における道路の冠水、河川の増水等により登校が危険と判断される場合、または交通機関の途絶等により登校が困難な場合は登校しなくてよい。
  (2) 当日の午前6時30分を過ぎても両地域のいずれかの警報が継続されている場合は、生徒は本校公式HPの専用連絡欄の指示に基づいて行動するものとする。なお、学校からの連絡は、原則としてその後1時間ごとに更新されるものとする。また、午前6時30分までにすべての警報が解除されなかったにも関わらず、本校公式HPの専用連絡欄に何らの連絡も掲載されない場合、連絡が掲載されるまで生徒は自宅で待機するものとする。
       
 2    生徒の登校後に、名古屋地方気象台から「尾張西部」および「尾張東部」のいずれかの地域、あるいは両地域に、大雨警報・洪水警報・大雪警報のいずれかの警報が発令された場合
  (1) 気象情報や交通機関及び通学路の状況等を判断し、原則として、生徒を安全に下校させる。
  (2) 通学路が危険と認められるときや通学距離等により帰宅が困難と認められるときは、当該生徒の安全を校内において確保する。