「特別警報への対応」について


 1    生徒の登校する以前に、名古屋地方気象台から「尾張西部」および「尾張東部」のいずれかの地域、あるいは両地域に特別警報が発令されている場合
  (1) 当日の午前6時の段階で特別警報が継続している場合は、当日は休校とする
  (2) 当日の午前6時以前に特別警報が解除された場合、暴風警報または暴風雪警報が継続されている場合は、B「暴風警報または暴風雪警報への対応」に、大雨警報・洪水警報・大雪警報が継続されている場合は、C「大雨警報・洪水警報・大雪警報への対応」に準ずるものとする。
       
 2    生徒の登校後に、名古屋地方気象台から「尾張西部」および「尾張東部」のいずれかの地域、あるいは両地域に特別警報が発令された場合
  (1) 気象・交通機関及び通学路の状況等を判断して生徒を安全に帰宅させうると判断したときは、授業を中止し、速やかに下校させる。
  (2) 通学路が危険と認められるときや、通学距離等により帰宅が困難と認められるときは、当該生徒の安全を校内において確保する。
     
     「尾張西部」
       江南市、岩倉市、扶桑町、大口町、一宮市、北名古屋市、豊山町、清須市、稲沢市、津島市、
愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村
     「尾張東部」
       犬山市、小牧市、名古屋市、春日井市、瀬戸市、尾張旭市、豊明市、日進市、長久手市、東郷町